原文
九に曰く、信は是義の本なり。事毎に信有るべし。其れ善悪成敗、要(かなら)ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信なくは、万事悉(ことごと)く敗れむ。
十一に曰く、功過を明(あきらか)に察(み)て、賞罰必ず当てよ。日者(ひごろ)、賞は功に在(お)きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞罰を明(あきら)むべし。
十二に曰く、国司・国造、百姓におさめとること勿(なか)れ。国に二(ふたり)の君非(な)し。民に両(ふたり)の主(あるじ)無し。率土(くにつち)の兆民、王を以て主と為す。所(よさせる)任官司(つかさみこともち)は、皆是れ王の臣なり。何ぞ敢えて公(おおやけ)とともに百姓に賦(おさ)めとらむ。
義:人として行うべき道 百姓:あらゆる姓のことで、公民の意味。