憲法十七条


かの有名な憲法十七条です。 聖徳太子の思想が色濃く反映されています。
ちょっと堅い文章です。出典は日本書紀です。

序文・一条
原文
(推古天皇十二年)夏四月丙寅の朔戊辰皇太子、親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条を作りたまふ。

一に曰く、和を以て貴しと為し、さからふること無きを宗と為(せ)よ。人皆有り、亦達(さと)れる者少し。是を以て或いは君父に順(したが)はず、乍(ま)た隣里に違ふ。然れども、上和らぎ下睦びて、事を論(あげつら)ふに諧(かな)ひぬるときには、則ち事理(ことわり)自ずから通ふ。何事か成らざらむ。

推古天皇十二年:604年のことです。  丙寅の朔戊辰:三日のことです。  皇太子:聖徳太子
:徒党・仲間。法家思想では害とされている。  諧ひぬる:意見を述べあう。


604年夏四月三日に、聖徳太子は自らはじめて憲法17条を作った。

一、和を大事にし、反抗することのないよう心がけよ。人は誰しもが仲間をもっているが、道理を悟っている者は少ない。それゆえ、君主や父に従わなかったり、身近な人と仲違いしたりする。しかし上に立つ者がなごやかで下の者が仲良く意見を述べあえば、自然にものの道理がわかり、すべての事がうまくいくだろう。

解説
単刀直入に言うと、みんな仲良くしようよ、ということです(^^)

二条
原文
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝は、則ち四生の終(つい)の帰(よりどころ)、万国の極(きわめ)の宗なり。何(いず)れの世、何れの人か、是の法を貴ばざる。人尤(はなは)だ悪しきもの鮮(すくな)し。能く教ふれば従ふ。其れ三宝に帰りまつらずは、何を以てかまがれるを直(ただ)さむ。

三宝:仏・法・僧のことで、総じて仏教を指す。  四生:卵生・胎生・湿生・化生のあらゆる生物のこと。


二、あつく仏教を敬え。仏教はあらゆる生物が最後に帰するところで、万国の究極のよりどころである。どんな世、どんな人でも、この教えを貴ばないではいられない。本当に悪い人は少なく、よく教え諭せば従う。仏教に帰依しなければ、曲がった心を正すことはできない。
解説
推古天皇・聖徳太子は仏教を国教としようとしており、この第二条にもそのことがうかがえます。

三条
原文
三に曰く、詔を承りては必ず謹め。君をば則ち天(あめ)とす。臣をば則ち地(つち)とす。天覆ひ地載せて、四時順(めぐ)り行き、万気通ふことを得。地、天を覆はむと欲するときは、則ち壊(やぶ)るることを致さむのみ。是を以て君言(のたま)ふときは臣承り、上行けば下靡く。故、詔を承りては必ず慎め。謹しまざれば自らに敗れなむ。

四時:春夏秋冬の四季  万気:人畜草木、全ての生物の気
地、天を覆はむと欲する:地と天が逆になる。臣下が君主の上に立とうとすること。


三、天皇の詔をうけたならば必ず従え。君主は天、臣下は地のようなものだ。天が万物を覆い、地が万物を載せることによって、四季がうつろい、全ての現象が正しく運行されていくのである。地が天を覆おうとしたら、この秩序は破壊されるばかりである。ここをもって、君主の言うことに臣下は服従し、上が行えば下はそれに従うのである。ゆえに、詔をうけたら必ず従え。従わねば自滅するであろう。
解説
当時はまだ天皇の権威が完全には確立されていませんででした。それゆえ聖徳太子はここで、天皇を天と思い敬うように説いているわけですね。

四〜八条
原文
四に曰く、群卿(まえつきみたち)百寮(つかさつかさ)、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要(かなら)ず礼に在り。上礼なきときは、下斉(ととのお)らず。下礼無きときは、必ず罪あり。

六に曰く、悪を懲らし善を勧むるは、古の良き典(のり)なり。是を以て人の善を匿(かく)すことなく、悪を見ては必ずただせ。

八に曰く、群卿百寮、早く朝(まい)りておそく退(まか)でよ。

群卿:国政審議に参加する上級豪族で、大夫とも書く。冠位十二階では主に大徳・小徳の位を与えられた者にあたる。


四、国政をとる者も一般の役人も礼を基本とせよ。民を治める基本は礼にある。上の行いが礼にかなっていないときは、下の秩序もととのわず、下に礼が欠けているときは、必ず罪を犯す者が出てくる。

六、悪を懲らしめ善を勧めるのは、古来のよき法である。それゆえ、人の善行を隠すことなく、悪行を見れば必ず改めさせるように。

八、上級の役人も下級の役人も朝早く出仕し、夜遅くに退出せよ。

解説
四条からは役人の心構えを説いています。ここでいう「礼」とは今の礼儀とかではなく、どちらかといえば「道理」に近いものです。
五条は賄賂を退け、公平な訴訟を行うこと。七条は適正な人事を行うこと。

九〜十二条
原文
九に曰く、信は是の本なり。事毎に信有るべし。其れ善悪成敗、要(かなら)ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信なくは、万事悉(ことごと)く敗れむ。

十一に曰く、功過を明(あきらか)に察(み)て、賞罰必ず当てよ。日者(ひごろ)、賞は功に在(お)きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞罰を明(あきら)むべし。

十二に曰く、国司・国造、百姓におさめとること勿(なか)れ。国に二(ふたり)の君非(な)し。民に両(ふたり)の主(あるじ)無し。率土(くにつち)の兆民、王を以て主と為す。所(よさせる)任官司(つかさみこともち)は、皆是れ王の臣なり。何ぞ敢えて公(おおやけ)とともに百姓に賦(おさ)めとらむ。

:人として行うべき道  百姓:あらゆる姓のことで、公民の意味。


九、信は人として行うべき道の基本である。何事にも信をもって行え。善悪、事の正否の要は信にある。群臣達が共に信をもって事にあたるなら、何事でもうまくいく。逆に、群臣に信が無ければ、全てが失敗するだろう。

十一、功績と過失を明らかに見て、きちんと賞罰を行え。日頃賞と功、罰と罪が一致しないことがよくある。政務を執行する群卿は、賞罰をはっきりと行うように。

十二、国司や国造は人民から税をしぼりとらないように。国に二人の君主はなく、民に二人の主人はない。この国の全ての民は天皇を主人としているのである。国政を担当する官司の役人は、みな王の臣下である。国家と並んで勝手に民から税を徴収してはならない。

解説
役人の心構えを説いています。国司はこの当時は無かったので、日本書紀の編纂時に書き改められたのでしょう。十二条からは聖徳太子が、天皇を中心とした中央集権体制を目指していたことがうかがえます。
ちなみに十条は怒らずに寛容であること。

十五〜十七条
原文
十五に曰く、私を背(そむ)きて、公に向(ゆ)くは、是れ臣の道なり。凡そ人私有れば必ず恨み有り、憾み(うらみ)有るときは必ず同(ととのお)らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。

十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間(いとま)有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでは農(なりわい)桑(こかい)の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食はむ。桑せずは何をか服(き)む。

十七に曰く、夫れ事は独り断むべからず。必ず衆と論(あげつら)ふべし。

冬の月:十〜十二月  農桑:農耕と養蚕


十五、私心を捨て国家のことを行うのが、臣下の道である。人というものは私心があれば必ず恨みが生じるものである。また恨みがあると人々の気持ちはそろわない。そして気持ちがそろわないと、私心で公務を妨げてしまうのである。

十六、民を使役する場合に農閑期をみてするのは、昔からの良い方法である。それゆえ冬の間に余暇があるなら、民を使役せよ。春から秋にかけては農業と養蚕の時期であるから、民を使役してはいけない。農耕ができなかったら何を食べればいいのだ。養蚕ができなかったら何を着ればいいのだ。

十七、物事は独断で決めてはいけない。必ずみなと意見を交換しあうように。

解説
ちなみに十三条は、職務全般に対する知識を持つこと。十四条は、嫉妬を慎むこと。これで憲法十七条は終わりです。なんか役人を諭しているという感じですね。儒教・仏教・法家の思想の影響が色々なところに見られます。

ふぅ、疲れた・・・。


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