第1章 天皇 |
第1条 | 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す |
第2条 | 皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す |
第3条 | 天皇は神聖にして侵すべからず |
第4条 | 天皇は国の元首にして統治権を総覧し之の憲法の条規に依り之を行う |
第5条 | 天皇は帝国議会の協賛を以って立法権を行う |
第6条 | 天皇は法律を裁可し其の公布及び執行を命ず |
第7条 | 天皇は帝国議会を召集し其の開会閉会停会及び衆議院の解散を命ず |
第8条 | 1.天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に依り帝国議会閉会の場に於いて法律に変わるべき勅令を発す
2.此の勅令は次の会期に於いて帝国議会に提出すべし若し議会に於いてせざるときは政府は将来に向って其の効力を失うことを公布すべし |
第9条 | 天皇は法律を執行するためにまたは公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発しまたは発せしむ、但し命令を以って法律を変更する事を得ず |
第10条 | 天皇は行政各部の官制及び文武官の俸給を定め及び文武官を任免す、但し此の憲法又は他の法律に特例を掲げたるものは各々其の条項に依る |
第11条 | 天皇は陸海軍を統帥す |
第12条 | 天皇は陸海軍の編制及び常時兵額を定む |
第13条 | 天皇は戦いを宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す |
第14条 | 1.天皇は戒厳を宣告す 2.戒厳の要件及び効力は法律を以って之を定む |
第15条 | 天皇は爵位勲章及びその他の栄典を授与す |
第16条 | 天皇は大赦特赦減刑及び復権を命ず |
第17条 | 1.摂政を置くは皇室典範の定むる所に依る |
第2章 臣民権利義務 |
第18条 | 日本臣民たるの要件は法律の定むる所に依る |
第19条 | 日本臣民は法律命令の定むる所の資格に応じ均しく文武官に任ぜられ及び其の他の公務につくことを得 |
第20条 | 日本臣民は法律の定むる所に従い兵役の義務を有す |
第21条 | 日本臣民は法律の定むる所に従い納税の義務を有す |
第22条 | 日本臣民は法律の範囲に於いて居住及び移転の自由を有す |
第23条 | 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰を受くることなし |
第24条 | 日本臣民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権利を奪わるることなし |
第25条 | 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外其の許諾なくして住居に侵入せられ及び捜索せらるることなし |
第26条 | 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外外信書の秘密を侵さるることなし |
第27条 | 1.日本臣民は其の所有権を侵さるることなし 2.公益のため必要なる処分は法律の定むる所に依る |
第28条 | 日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りに於いて信教の自由を有す |
第29条 | 日本臣民は法律の範囲内に於いて言論著作印行集会及び結社の自由を有す |
第30条 | 日本臣民は相当の敬礼を守り別に定むる所の規程に従い請願をなすことを得 |
第31条 | 本章に掲げたる条規は戦時又は国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を妨ぐることなし |
第32条 | 本章に掲げたる条規は陸海軍の法令又は紀律に牴触(ていしょく)せざるものに限り軍人に準行す |
第3章 帝国議会 |
第33条 | 帝国議会は貴族院衆議院両院を以って成立す |
第34条 | 貴族院は貴族院令の定むる所に依り皇族華族及び勅任せられたる議員を以って組織す |
第35条 | 衆議院は選挙法の定むる所に依り公選せられたる議員を以って組織す |
第36条 | 何人も同時に両議院の議員たることを得ず |
第37条 | 凡(すべ)て法律は帝国議会の協賛を経るを要す |
第38条 | 両議院は政府の提出する法律案を議決し及び各々法律案を提出することを得 |
第39条 | 両議院の一に於いて否決したる法律案は同会期中に於いて再び提出することを得ず |
第40条 | 両議院は法律又は其の他の事件に付き各々其の意見を政府に建議することを得、但し其の採納を得ざるものは同会期中に於いて再び建議することを得ず |
第41条 | 帝国議会は毎年之を召集す |
第42条 | 帝国議会は三箇月を以って会期とす、必要ある場合に於いては勅命を以って延長することあるべし |
第43条 | 1.臨時緊急の必要ある場合に於いて常会の外臨時会を召集すべし 2.臨時会の会期を定むるは勅命に依る |
第44条 | 1.帝国議会の開会閉会会期の延長及び停会は両院同時に之を行うべし |
第45条 | 衆議院解散を命ぜられたるときは勅命を以って新たに議員を選挙せしめ解散の日より五箇月以内に之を召集すべし |
第46条 | 両議院は各々其の総議員3分ノ1以上出席するに非ざれば議事を開き議決を為すことを得ず |
第47条 | 両議院の議事は過半数を以って決す、可否同数なるときは議長の決する所に依る |
第48条 | 両議院の会議は公開す、但し政府の要求又は其の議院の決議に依り秘密会と為すことを得 |
第49条 | 両議院は各々天皇に上奏することを得 |
第50条 | 両議院は臣民より呈出する請願書を受くることを得 |
第51条 | 両議院は此の憲法及び議員法に掲ぐるものの外内部の整理に必要なる諸規則を定むることを得 |
第52条 | 両議院の議員は議院において発言したる意見及び表決に付き院外において責めを負うことなし、但し議員自ら其の言論を演説刊行筆記又は其の他の方法を以って公布したるときは一般の法律に依り処分せらるべし |
第53条 | 両議院の議員は現行犯罪又は内乱外患に関る罪を除く外会期中其の院の許諾なくして逮捕せらるることなし |
第54条 | 国務大臣及び政府委員は何時たりとも各議院に出席し及び発言する事を得 |
第4章 国務大臣及び枢密顧問 |
第55条 | 1.国務各大臣は天皇を輔弼(ほひつ)し其の責に任ず 2.凡て法律勅令其の他国務にかかわる詔勅は国務大臣の副署を要す |
第56条 | 枢密顧問は枢密官制の定むる所に依り天皇の諮詢(しじゅん)に応え重要の国務を審議す |
第5章 司法 |
第57条 | 1.司法権は天皇の名に於いて法律に依り裁判諸之を行う 2.裁判所の構成は法律を以って之を定む |
第58条 | 1.裁判官は法律に定めたる資格を具うる者を以って之を任ず
裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の職を免ぜらるることなし
懲戒の条規は法律を以って之を定む |
第59条 | 裁判官の対審判決は之を公開す、但し安寧秩序又は風俗を害するの虞(おそ)れあるときは法律に依り又は裁判所の決議を以って対審の公開を停むることを得 | |
第60条 | 特別裁判所の管轄に属すべきのものは別に法律を以って之を定む |
第61条 | 行政官庁の違法処分に由り権利を傷害せられたりとするの訴訟にして別に法律を以って定めたる行政裁判所の裁判に属すべきのものは司法裁判所に於いて受理するの限りに在らず |
第6章 会計 |
第62条 | 1.新たに租税を課し及び税率を変更するは法律を以って之を定むべし
但し報償に属する行政上の手数料及び其の他の収納金は前項の限りに在らず
国債を起こしおよび予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるべき契約を為すは帝国議会の協賛を経べし |
第63条 | 現行の租税は更に法律を以って之を改めざる限りは旧に依り之を徴収す |
第64条 | 1.国家の歳出歳入は毎年予算を以って帝国議会の協賛を経べし
2.予算の款行に超過し又は予算の外に生じたる支出あるときは後日帝国議会の承諾を求むるを要す |
第65条 | 予算は先に衆議院に提出すべし |
第66条 | 皇室経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出し将来増額を要する場合を除く外帝国議会の協賛を要す |
第67条 | 憲法上の大権に基づける既定の歳出及び法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を排除し又は削減することを得ず |
第68条 | 特別の須用に因り政府は予め年限を定め継続費として帝国議会の協賛を求めることを得 |
第69条 | 避くべからざる予算の不足を補うために又は予算の外に生じたる必要の費用に充つる為に予備費を設くべし |
第70条 | 1.公共の安全を保持するため緊急の需要ある場合において内外の情形に因り政府は帝国議会を収集すること能わざるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得
2.前項の場合に於いては次会期に於いて_帝国議会に提出し其の承諾を求めることを要す |
第71条 | 帝国議会に於いて予算を議定せず又は予算成立に至らざるときは政府は前年度の予算を施行すべし |
第72条 | 1.国家の歳出歳入の決算は会計監査院之を検査確定し政府は其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すべし
2.監査検査院の組織及び職権は法律を以って之を定む |
第7章 補則 |
第73条 | 1.将来この憲法の条項を改正するの必要あるときは勅令を以って議案を帝国議会の議に付すべし
2.この場合に於いて両議院は各々其の総員3分の2以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず、出席議員の3分の2以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず |
第74条 | 1.皇室典範の改正は帝国議会の議を経るを要せず
2.皇室典範を以ってこの憲法の条規を変更する事を得ず |
第75条 | 憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更する事を得ず |
第76条 | 1.法律規則命令又は何等の名称を持ちいたるに拘わらずこの憲法に矛盾せざる現行の法令は総て遵由の効力を有す
2.歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は総て第67条の例に依る |