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国連脱退通告文
編者序文 一ノ風
 基本方針としまして、ここに載せる資料には資料的価値よりも、内容と実質を知ることを目的としたいと思います。そう言うわけで、カタカナはひらがなに直し、歴史的仮名遣いも現代仮名遣いに改めました。読みにくい漢字にも括弧をつけて読み方を併記してあります。また、原文には句読点は有りませんが、編者が適当に打っておきました。 
引用は自由にしていただいて結構です。  

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1933年(昭和8年)3月27日

昭和8年(西暦1933年)3月27日発表

 帝国政府は東洋平和を確保し延いて世界平和に貢献せんとする帝国の国是が、各国間の平和安寧を企図する国際連盟の使命とその精神を同じうする事を認め、過去十有三年に亙(わた)り連盟国として又常任理事国としてこの崇高なる目的の達成に協力し来たりたるを欣快とするものなり。而(しこう)してその間帝国が常に他の如何なる国にも劣らざる熱誠を以って連盟に参画せるは厳として動かすべからざる事跡なると同時に、帝国政府は現下国際社会の情勢に鑑み世界諸地方に於ける平和の維持を計らんがためには此等各地方の現実の事態に即して連盟規約の運用を行うを要し、且斯くの如き公正なる方針により初めて連盟がその使命を全うしその権威の増進を期し得べきを確信せり。

 昭和6年9月日支事件の連盟付託を見るや帝国政府は終始右確信に基き連盟の諸会議その他の機会において連盟が本事件を処理するに公正妥当なる方法を以ってし、真に東洋平和の増進に寄与するとともにその威信を顕揚せんが為には同方面に於ける現実の事態を的確に把握し該事態に適応して規約の運用を為すの肝要なるを提唱し、就中(なかんずく)支那が完全なる統一国家にあらずしてその国内事情及び国際関係は複雑難渋を極め変則、例外の得意特異性に富めることかつて一般国際関係の基準たる国際法の諸原則及び慣例は支那についてはこれが適用に関し著しき変更を加えられ、 その結果現に特殊且つ異常なる国際慣行成立しいれることを考慮にいるるの絶対に必要なる旨(もうし)、力説強調し来れり。

 然るに過去17箇月間連盟における審議の経過に徴するに、多数連盟国は東洋における現実の事態を把握せざるか、または之に直面し正当なる考慮を払わざるのみならず連盟規約其の他の諸条約及び国際法の原則の適用、殊にその解釈に付き帝国と此等連盟国との間にしばしば重大なる意見の相違あること明らかなれり。 その結果本年2月24日臨時総会の採択せる報告書は帝国が東洋の平和を確保せんとする外何等異図なきの精神を顧みざると同時に、 事実の認定及び此に基づく論断において甚だしき誤謬に陥り、就中(なかんずく)9月18日事件当時及び其の後に於ける日本軍の行動を以って自衛権の発動に非ずと臆断し、 また同事件前の緊張常態及び事件後に於ける事態の悪化が支那側の全責任に属するを看過し、為に東洋の政局に新なる紛糾の因を作れる一方、満州国成立の真相を無視し、且つ同国を承認せる帝国の立場を否認し、東洋における事態安定の基礎を破壊せんとするものなり。 殊にその勧告中に掲げられたる条件が東洋の康寧確保に何等貢献し得ざるは、本年2月25日帝国政府陳述書に詳述せる所なり。

之を要するに多数連盟国は日支事件の処理に当り、現実に平和を確保せんとするよりは適用不能なる方式の尊重を以っていっそう重要なりとし、また将来における紛争の禍根を芟除(さんじょ)するよりは、 架空的なる理論の擁護を以って一段貴重なりとせるものと見る外なく、他面此等連盟国と帝国との間の規約その他の条約の解釈に付き重大なる意見の相違ある事前記の如くなるを以って、茲(ここ)に帝国政府は平和維持の政策、殊に東洋平和確立の根本方針に付き連盟と全然其の所信を異にする事を確認せり。よって帝国政府は此の上連盟と協力するの余地なきを信じ、連盟規約第1条第3項に基き帝国が国際連盟より脱退することを通告するものなり。











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